所沢市中小企業勤労者福祉サービスセンター
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もらって安心!共済保険給付

慶弔等給付事業

会員の相互扶助を目的として、各種の給付金制度を設けております。
会員とその家族に給付事由が生じた場合に、給付金が支給されます。
※本件事業は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17略称: 全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約し実施しています。
(センター及び会員が被保険者になっております。)
※令和6年4月より一部がセンターの独自給付事業として支給しております。

給付資格

センターの入会翌月1日以降に給付事由が発生した場合に支給されます。

請求方法

「慶弔等給付事由発生報告書兼請求書」に必要事項を記入・押印のうえ、給付事由を証明する書類を添えてセンター事務局へ郵送または窓口提出にてご請求ください。
※各種保険金事由については請求書が異なりますので、センター事務局へお問合せください。

給付方法

毎月15日頃に事業所の会費引き落とし口座に給付金をお振込いたします。センター事務局より給付金支払通知を事業所へ送付いたしますので、内容をご確認のうえ事業主から請求者である従業員へ給付金をお渡しください。(給付事由によりお支払いが遅れる場合がございます。)
※各種保険金事由の保険金受取人はご本人または事業所のどちらかをご選択いただけます。
 ご本人への振込をご希望の場合は、保険金請求書の「保険金支払先口座」(2枚目)へのご記入をお願いいたします。
 未記入の場合は事業所へのお振込みとなります。(被共済者死亡の場合を除く)

請求期限

給付事由の発生から3年以内ですので、忘れずにご請求ください。

請求書の書き方Q&A

「慶弔等共済事由発生報告書兼請求書」や各種保険金請求書の書き方について
会員様からのご質問が多かった内容を中心にお答えいたします。

  • 会員番号とはどの数字ですか。
     Ⓐ会員証に記載の9桁の番号です。
      上5桁が「事業所番号」下4桁が「会員(個人)番号」です。
      数字の先頭にある「0」は省略することができます。
      例)02021-0004 → 2021-4
      各種保険金請求書には「2021」と「4」とに分けてご記入いただきます。
  • 事業所印・代表者印の押印は必要ですか。
     Ⓐ給付金の振込先が事業所様の口座のため、事業所の方(経理担当者等)が
      センターへ請求する前に確認をお願いしています。
      そのため、事業所名(代表者名)にゴム印を使用された場合は
      事業所印の押印は省略可能です。
  • 個人会員だけど事業所名と押印は必要ですか
     Ⓐ個人会員登録(登録事業所名も個人名の方や事業所の承諾付登録の方)は
      事業所名と事業所印欄を省略できます。
      ただし、個人名と個人印の押印は必要です。
  • 事由確定日(認定日)とはいつですか。
     Ⓐ「結婚記念祝金」の場合は、婚姻届出日より25・35・50年後の日付です。
      「勤続祝金」の場合は、入社日の10・20・30年後の前日の日付です。
       例)2000年4月1日入社 → 勤続20年祝金事由認定日 2020年3月31日
  • 添付書類がわかりません。
     Ⓐ別表に記載がございます。また、お問合せいただくことも可能です。
      ※全労済協会の規定により定められています。書類不足の場合は請求することができません。
      ※子の就学祝金の添付書類は、「就学が証明できる書類」が必要です。
       (学校名・入学年度・氏名が記載された書類)
       学生証のない小学校の就学証明には、書類が限られますのでご注意ください。
  • 発生事由が複数ある場合は1枚ずつ記入しないといけませんか
     Ⓐ同一会員であり、同一事由でない限り、1枚で複数件の請求が可能です。
      添付書類は1件につき1部ずつ必要になりまので、それぞれご用意ください。
      例)「子の小学校入学祝金」と「子の中学校入学祝金」など、別事由であれば
        1枚で可能ですが、双子の出産や小・中学校の入学など、同一事由になる場合は
        2枚記入してください。
        ご夫婦で会員の場合、結婚祝金・子の出産・入学祝金請求はそれぞれ1枚ずつ
        ご記入いただき、添付書類は1部のみで請求可能です。
    ※「3 結婚祝金」「4 出産祝金」は配偶者様およびお子様の氏名のフリガナも
     忘れずにご記入ください。

慶弔等給付一覧表

以下の事由が発生した時は「慶弔等給付事由発生報告書兼請求書」と添付書類をご提出ください。

給付事由 給付金額 給付名称 添付書類(コピー可)







20歳の誕生日を
迎えたとき
10,000円 二十歳
の祝金
●健康保険証、運転免許証等
(氏名、生年月日
が証明できる書類)
60歳の誕生日を
迎えたとき
10,000円 還暦祝金
結婚したとき 10,000円 結婚祝金 ●戸籍謄本(抄本)等
(配偶者氏名・婚姻日
が証明できる書類)
子どもが生まれたとき
(出生後14日以内に
死亡した場合は対象外)
10,000円 出産祝金 ●住民票・母子手帳・健康保険証等
(子の氏名・生年月日・続柄
が証明できる書類)
結婚25周年(銀婚式)
を迎えたとき
10,000円 結婚祝金 ●戸籍謄本(抄本)等
(配偶者氏名・婚姻日
が証明できる書類)
結婚35周年(珊瑚婚式)
を迎えたとき
結婚50周年(金婚式)
を迎えたとき

センター会員として
20年継続したとき

10,000円 在会祝金 ※添付書類はございません。
同一企業で10年
勤続したとき
5,000円 勤続祝金 ●(事業主の場合)登記事項証明書等
 (従業員の場合)在籍証明証等
(従業員の場合は、事業主による
氏名・就職年月日・証明日
が記入された書類)
※起業者が現在の事業主でない等
 証明ができない場合は
 ご相談ください
同一企業で20年
勤続したとき
10,000円
同一企業で30年
勤続したとき
子が小学校および
中学校に入学したとき
5,000円 子の
就学祝金
●入学通知、学生証、生徒手帳等
(子の氏名・就学の証明
ができる書類)


配偶者が死亡したとき 50,000円 死亡
弔慰金

●戸籍謄本(全部事項証明書)
 住民票(死亡記載有) 等
(死亡者名・死亡日・続柄が
証明できる書類)
※死亡診断書等、続柄の証明が
 できない場合は別途続柄の証明
 できる書類が必要です。
※住宅災害による死亡の場合は
 災害の証明ができる書類
 も必要です。

子が死亡したとき
(妊娠7ヶ月経過後の
死産含む)
15,000円

実父母・義父母・養父母・
継父母が死亡したとき

10,000円
住宅災害(火災・自然災害等)
により会員と同居の
親族が死亡したとき
上記
+10,000円

※同居する親族は配偶者、6親等以内の血族および2親等以内の姻族に限ります。

以下の事由が発生した時は請求書が異なりますのでセンターまでご請求ください。

給付事由 給付金額 給付名称 提出書類






疾病により
死亡したとき
71歳未満 100,000円 本人死亡
保険金
◎本人死亡保険金請求書
●死亡診断書、死亡検案書
(死亡保険金合計が10万円
以上の場合は保険金受取人と
会員の続柄が証明できる書類)
※不慮の事故・交通事故等の
場合はそれを証明できる書類
(必要な場合)
●保険金受取人委任状
71歳以上 50,000円
不慮の事故により死亡したとき 250,000円
以内
交通事故等により死亡したとき 650,000円
以内
傷病により引き続き14日以上
30日未満勤務しなかったとき
10,000円 傷病休業
保険金
◎保険金請求書
●医師の診断書、健康保険
等の傷病手当金請求書、
出勤簿、事業主による
休業証明書等
(傷病名、休業期間の証明
ができる書類)
傷病により引き続き30日以上
60日未満勤務しなかったとき
20,000円
傷病により引き続き60日以上
90日未満勤務しなかったとき
25,000円
傷病により引き続き90日以上
120日未満勤務しなかったとき
40,000円
傷病により引き続き120日以上
勤務しなかったとき
55,000円
火災・落雷・破裂・爆発・外部からの
衝撃等により住居建物が損害を
受けたとき
350,000円
以内
住宅災害
保険金
◎住宅災害保険金請求書
●罹災証明書等
●修理業者による見積書
●修理前の損害個所の写真
※その他、必要応じて
台風・地震・水災・降雪等により
住居建物が損害を受けたとき
105,000円
以内
疾病により障害等級表に規定する
第1級、第2級または第3級の
②③④のいずれかに該当する
重度障害となったとき
100,000円
以内
重度障害
後遺障害
保険金

◎後遺障害保険金請求書
●後遺障害診断書
※不慮の事故、交通事故
による後遺症害の場合は
それを証明できる書類
※その他必要に応じて

不慮の事故により障害等級表に
規程する後遺障害となったとき
250,000円
以内
交通事故により障害等級表に
規程する後遺障害となったとき
650,000円
以内

◎の請求書(複写)をセンターでご用意しておりますので、ご請求ください。
※障害等級表は全労済協会の定めるところによりますので、詳細はセンター事務局までお問合せください。
※その他、全労済協会が提出を求める書類がある場合は、別途ご提出をお願いすることがございます。

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